明治のはじめ、未開の北海道を開拓しようと集まった札幌農学校の一期生は、クラーク博士の「Be gentleman」の言葉にどんなにか戸惑ったことでしょう。この簡潔な言葉には深い意味があります。2つのじりつ(自立と自律)を確立するために、生涯にわたって自己修養が求められているのです。8か月半の滞在後、帰国する博士を見送る学生に、馬上から別れの地で述べたかの有名な言葉「Boys, be ambitious」でクラーク博士の人間教育が完成されます。
クラーク精神を直に受けた北大の父・佐藤昌介、日本の近代教育学に多大な影響を与えた大島正健、北海道水産業の父・伊藤一隆ら一期生は後輩たちにこれらを伝えます。二期生の新渡戸稲造、内村鑑三、宮部金吾、広井勇らは世界的な業績をあげました。名を残しましたがそれ以上に素晴らしい多くの人材も遺しました。教育は手渡しと申しますが、100数十年にわたって先輩から後輩へと高邁な精神、フロンティア気風が今日まで伝わっているのです。
2026年には、札幌農学校からの創基150年を迎えます。農学部や農学同窓会にはその頃からの多くの貴重な史料があります。デジタル化して皆さんにいつでも見て頂くような作業が始まりました。
同窓会は人と人を繋ぎ、過去と未来を繋ぎます。また、大学と市民を繋ぎます。イノベーションといわれる新結合の接着剤、”架け橋とならん”を掛け声に活動しております。母校を巣立って社会で活躍する同窓生はおよそ16,000人。学生は学生会員として社会で活躍する正会員と繋がります。学生時代は北大生としての数年ですが、社会に出てからはその10倍、20倍の時を札幌農学同窓会員として誇りをもって歩んで下さい。
札幌で学び、日本や世界を舞台に活躍する皆さんを私たちはいつも応援しています。母校北大と社会全体に貢献しながら、一緒に素晴らしい未来を創りましょう。
一般社団法人札幌農学同窓会の歴史は、1876年(明治9年)に札幌農学校が創立され、その11年後の1887年(明治20年)に札幌同窓会として設立された時まで遡る。その後の名称変遷と変更年は以下の通り。「札幌同窓会」→「札幌農学校同窓会(1892年)」→「札幌同窓会(1907年)」→「社団法人札幌同窓会(1939年)」→「社団法人札幌農学振興会(2001年)」→「一般社団法人札幌農学同窓会(2013年)」。2017年には設立130年を迎え盛大な式典が催された。東京支部および関西支部とともに、北海道大学農学部とその大学院の同窓生相互の親睦を図り、北海道大学の隆昌発展に協力し、我が国経済、社会文化、農学教育研究の向上に寄与することを目的として活動している。
団体概要調書 平成29年4月28日作成
(名称) 第1条 この法人は、一般社団法人札幌農学同窓会と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。 2 この法人は、理事会の議を経て、便宜の地に支部を置くことができる。 3 支部に関する規程は、理事会の議を経て別に定める。
(目的)第3条 この法人は、北海道大学農学部・農学研究科・農学院の同窓生相互の親睦をはかり、北海道大学の隆昌発展に協力するとともに、我が国経済、社会文化、農学教育研究の向上に寄与することを目的とする。 (事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 大学における農学教育研究活動への助成 (2) 学術講演、その他の集会の開催及び助成 (3) 農学教育研究活動に関する出版物の刊行及び助成 (4) 会報、会員名簿、会誌、その他出版物の刊行 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な公益的事業及び同窓会の交流事業
(会員)第5条 この法人に、次の会員を置く。 (1) 正会員 準会員のうち、第8条の会費を納入する者 (2) 特別会員 次に掲げる者 ア)準会員以外で、北海道大学農学研究院、農学院に所属する教員のうちこの法人の目的に賛同し、理事会の承認を得た者 イ)その他この法人の事業に賛同する者で、理事会の承認を得た者 (3)学生会員 北海道大学農学部の学生及び北海道大学大学院農学院の院生で、第8条の会費を納入する者 (4) 準会員 次の各号のいずれかに該当する者 ア)旧北海道帝国大学農学部(前身校を含む)の卒業生又は全科選科修了生 イ)旧北海道帝国大学農学実科、同林学実科及び同附属農林専門部の卒業生又は同附属農林専門部専修科の修了生 ウ)北海道大学附属農林専門部の卒業生 エ)北海道大学農学部の卒業生 オ)北海道大学大学院農学研究科又は同農学院の修了生 (5) 名誉会員 この法人の活動に尽力された者で,会員等から推薦され、理事会において承認された者。 (法人の構成) 第6条 この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員をいう。以下同じ)は、前条の正会員及び特別会員から選出される代議員をもって社員とする。 2 代議員は、20人以上とし、正会員及び特別会員のうち、概ね100人の中より1人の割合をもって選出されるものとする。 3 代議員は、正会員及び特別会員による代議員選挙で選出する。代議員選挙を行うために必要な規程・細則等は理事会において定める。 4 代議員は、正会員及び特別会員の中から選ばれることを要する。正会員及び特別会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。 5 第3項の代議員選挙において、正会員及び特別会員は他の正会員及び特別会員と等しく代議員を選挙する資格を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。 6 第3項の代議員選挙は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結後に実施する。また、代議員の任期は、選任後に実施される代議員選挙終了の時までとし、再任を妨げない。ただし、代議員が総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。 7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。 8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。 (1)当該候補者が補欠の代議員である旨 (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員氏名 (3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後に実施される代議員選挙の終結の時までとする。10 正会員及び特別会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。 (1)定款の閲覧等の権利(法人法第14条第2項の権利) (2)会員名簿の閲覧等の権利(法人法第32条第2項の権利) (3)総会の議事録の閲覧等の権利(法人法第57条第4項の権利) (4)代議員の代理権証明書面等の閲覧等の権利(法人法50条第6項の権利) (5)議決権行使書面の閲覧等の権利(法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利) (6)計算書類等の閲覧等の権利(法人法129条第3項の権利) (7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利(法人法229条第2項の権利) (8)合併契約等の閲覧等の権利(法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利) 11 学生会員は、前項に掲げる項目のうち、(1)から(3)及び(6)から(8)の権利についてこの法人に対して行使することができる。 (入会) 第7条 この法人の会員になろうとする者は、所定の様式による入会届又は入会の意思が判別できる任意の用紙等を事務局に提出しなければならない。なお、会員になろうとする者の入会の意思を事務局が確認できたときは、入会届等の提出があったものとする。 2 入会については、理事会の承認を受けるものとする。ただし、学生会員の入会及び学生会員から正会員に移行する場合にあっては、承認は要しない。 (会費) 第8条 正会員、特別会員及び学生会員は、この法人の活動に必要な費用に充てるため、別に定める会費を納入する義務を負う。 2 名誉会員は、会費の納入義務を免除する。 (任意退会) 第9条 会員は、所定の様式による退会届或いは退会の意思を表示した任意の用紙等提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 (除名) 第10条 正会員、特別会員及び学生会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。 (1)この定款その他の規則に違反したとき。 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 2 前項に規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。 (資格の喪失) 第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)理事会及び総会で決議されたとき。 (2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。 (正会員の資格の喪失) 第12条 正会員は、第8条第1項の支払い義務を3年以上履行しなかったとき、正会員の資格を喪失する。なお、資格を喪失した正会員は準会員となる。
(構成) 第13条 総会は、全ての代議員をもって構成する。 2 前項の総会をもって、法人法に関する法律上の社員総会とする。 (権限)第14条 総会は、次の事項について決議する。 (1)会員の資格の喪失 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認 (4)定款の変更 (5)解散及び残余財産の処分 (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 (開催)第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 (招集)第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 議決権の10分の1以上を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集理由を示して、総会の招集を請求することができる。 (議長)第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。 (議決権)第18条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。 (定足数)第19条 総会は、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。 (決議)第20条 総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めのある場合を除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の資格の喪失 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (代理人による議決権行使)第21条 総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合において、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。 2 前項の代理権の授与は、総会ごとに提出しなければならない。 (書面又は電磁的方法による議決権行使)第22条 代議員は書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。この場合、代議員は、法令で定めるところにより、議決権行使の書面又は電子メール等をもって所定の方法により提出しなければならない。 2 前項の規定により書面又は電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した代議員の議決権の数に参入する。 (ウェブ会議等による総会の開催) 第23条 総会は、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり適時的確な意見表明が互いにできる仕組みにより出席者が一堂に会するのと同等に十分な意見交換ができる環境にある場合は、ウェブ会議、テレビ会議、電話会議などにより開催することができる。 (決議の省略) 第24条 理事又は代議員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 (報告の省略) 第25条 理事が代議員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。 (議事録)第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議長及び総会において選任された出席者の代表2名以上が記名押印する。
(役員の設置) 第27条 この法人に、次の役員を置く。 (1)理事 7名以上13名以内 (2)監事 4名以内 2 理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長とする。 3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び事務局長を兼ねる理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 4 理事長は、農学研究院長経験者や副理事長経験者等を顧問としておくことができる。また、理事の補助を行う者として、相談役をおくことが出来る。 (役員の選任)第28条 理事及び監事は、正会員及び特別会員の中から総会の決議によって選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 顧問、相談役は、理事会において決定、委嘱する。 4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他の特別な関係がある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 (理事の職務及び権限)第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限)第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 (役員の任期)第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 3 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 (役員の解任)第32条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。 (報酬等)第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、この法人の理事長及び業務執行理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、別に定める役員報酬規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 (役員の損害賠償責任の免除)第34条 この法人の役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 前項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務執行の状況、その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、総会の決議により免除することができる。
(構成)第35条 この法人に、理事会を置く。 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 (権限)第36条 理事会は、次の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長及び副理事長の選定及び解職 (招集)第37条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事長が指名した副理事長が理事会を招集する。 (議長)第38条 理事会の議長は、理事長とする。 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長が指名した副理事長が理事会の議長となる。 (決議)第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 (ウェブ会議等による理事会の開催) 第40条 理事会は、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり適時的確な意見表明が互いにできる仕組みにより出席者が一堂に会するのと同等に十分な意見交換ができる環境にある場合は、ウェブ会議、テレビ会議、電話会議などにより開催することができる。 (決議の省略)第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 (報告の省略)第42条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 2 前項の規定は、この定款の第29条第4項の規定による報告には適用しない。 (議事録)第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 理事長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。
(基本財産) 第44条 この法人の目的である事業を行うために必要不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。 (事業年度) 第45条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第46条 この法人の事業計画書、予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。 (事業報告及び決算) 第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号、第6号の書類については承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事業報告の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)正味財産増減計算書 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 (6)財産目録 2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、併せて定款及び会員名簿を備え置くものとする。 (剰余金の分配)第48条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(定款の変更) 第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 (解散)第50条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 (残余財産の帰属)第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公告の方法)第52条 この法人の公告は、電子公告により行う。 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
(事務局)第53条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局の運営に関し必要な事項は別に定める。 附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の理事長は、松井博和とする。 附 則 1 この定款変更は、平成28年3月4日開催の総会終了時から施行する。 2 この定款変更は、平成30年3月9日から施行する。 3 この定款変更は、平成31年3月9日から施行する。 4 この定款変更は、令和2年9月25日から施行する。 5 この定款変更は、2023年3月10日から施行する。